2017/05/13

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免状が来ないぞ…
狩猟免許の合格はホームページで確認していたが、免状が一向に送られて来ないので役所に聞きに行った。
免状に関しては、どうやら猟友会に入るかどうかで異なり、入らないなら自分で猟友会まで取りに行く必要があり、入るならば役所が預かるとの事だった。
が、そんな事はどうでも良くて、軽くショックだったのは…
「合格しても猟期までは狩猟しちゃダメ」
と言う事。
例え獣害にあっていても。
※猟期とは
法律で決まっている狩猟しても良い期間。
地域や獲物によって異なるが基本11月15日~2月15日(北海道は10月1日~1月31日)
いや、正直、これまで講習を受けたり試験勉強をする過程で、薄々その可能性は察していたのだが、今日、ハッキリしてしまった。
試験は早く行こうが遅く行こうが同じ
移住前から狩猟はやるつもりでいたので、遅かれ早かれ免許は取るつもりだったが、何回かある試験の一番早い日程で真っ先に受けに行ったのは、「いきなり畑をイノシシに荒らされて、この地の現実を知り慌てた」からだった。
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「一刻も早く反撃を開始しなくては」と思ったのだ。
が、結局はどの回の試験を受けても開始出来る日は変わらなかったという事だ。
獣害対策は二年目から
猟期以外の狩猟は「獣害対策」として役所から許可を得てはじめて行えるとの事で、それは少なくとも「狩猟税」を払って「狩猟者登録」をした後の話との事。
そしてそれが行われるタイミングは猟期の少し前。
つまり、後3か月以上は捕るという「攻撃」が出来ず、何とか頑張ってガードするしかない…
要するに獣害対策として春や夏に行う猟は少なくとも免許取得二年目から出来るという事。
前回の記事で「獣が出る地区に移住して農業やるなら狩猟もセットで考えた方が良い」と書いたけれど、猟をやるにも初年度はこのような制約があるから、タイミングも注意した方が良いでしょう。
※ちなみに私の町では「獣害対策」としての猟を行うには猟友会に入る事も必須との事でした。
自治体によって違いがあるかもしれないけど、多分大体全国共通じゃないかな…
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